今年03月の上旬にSBI証券で自分のポートフォリオを見ていると、最後のページの「株式(現物/特定預り)合計」のさらに下方に銘柄名「上場インデックスファンド中国H株」と見慣れぬ数行。
その瞬間、悪い予感が…。
繰上償還で上場廃止
さっそく、その「上場インデックスファンド中国H株(1548)」で検索してみると繰上償還とのこと。
日興AM社によると、
当ETFは、平成22年10月22日に純資産総額が10億円で設定され、平成22年10月29日に東京証券取引所に上場いたしました。設定来、当ETFの「運用の基本方針」に則り、主として投資対象とする投資信託証券である「中国H株インデックスファンド(適格機関投資家向け)」を通じ、対象インデックス(ハンセン中国企業株指数)の採用銘柄を実質的な投資対象として、当ETFの基準価額の変動率を円換算した対象インデックスの変動率に一致させることを目指して運用を行なって参りました。残念ながら、昨今の純資産総額は伸び悩む状況が続いており、平成29年10月末の純資産総額は約4億18百万円となっております。弊社では、当ETFの純資産総額が減少していることから、当ETFは円換算した対象インデックスへの連動性を維持した運用の継続が困難な状況にあると考え、当ETFを繰上償還することといたしました。
やっぱり、やっちまっていましたね。
どうやら、東京証券取引所での最終売買日は2018年03月07日で、翌日からは上場廃止になっていたようです。
もう、普通には売れません。
今まで、公開買付によって上場廃止になる銘柄は幾つも所有しており、いつも面倒なことになる前に売却していたのですが、この上場インデックスファンド中国H株は気づきませんでした。
上場廃止に気づかなかった理由は主に3つで、確定申告で忙しい上に仕事でバタバタしていた時期と重なっていたこと、公開買付で上場廃止なら株価が跳ね上がって半自動でアラームが上がる仕組みにしているが今回は対象にならなかったこと、そして一番大きいのは、今後の参考にするためにベンチマーク先として保有していたETFなので普段はまったく気にしていなかったこと、が挙げられます。
また、同社によると、
国内の個人受益者が少額投資非課税制度(NISA)の口座で当ETFを保有されていて、かつ、当ETFの償還金受領時に譲渡益が発生する場合、当該譲渡益についてはNISAの適用を受けることができず、確定申告を行なう必要があります。NISAの適用を受けるためには、東京証券取引所の最終売買日(平成30年3月7日)までに、証券会社を通じて市場売却することをお勧めいたします。
国内の個人受益者が特定口座で当ETFを保有されていて、かつ、当ETFの償還金受領時に譲渡損益が発生する場合、当該譲渡損益については特定口座内において他の譲渡所得等との損益通算を行なうことができません。ただし、個別に確定申告をして損益通算を行なうことは可能です。
うーん…。
個人的にはNISAは使っていないので、私としては大丈夫なんですが、これってNISAを普通に使っている人は困りますよね。
で、私については、譲渡益が少しだけ出ちゃうんですが、結局、このための確定申告が必要なんですよね?
領収証の郵送による償還金の支払い
私は「株式数比例配分方式」にしているので、償還金は「領収証(もしくは払出証書)を受益者へご郵送」されるとのこと。
払出証書は想像がつきますが、領収証って何よ?どうして領収証を送ってくるの?と思いながら、そのまま放置していたところ、先日、「償還金領収証」が届きました。
受領印を押して郵便局の窓口に持っていけばいい感じですね。
で、同時に私が領収証を発行したという形式にもなっています。
郵便振替支払通知書と配当金領収証
そういえば、昔は、配当金は「郵便振替支払通知書」で郵送されて来ましたね。
右の半券が受領証になっていて、手書きで住所と氏名を記入して押印する必要がありました。
ピーク時には一度に数十枚を記入しなければならず面倒だったため、住所氏名を押印できるハンコを作ろうか悩んだことを覚えています。
その後、2007年からは「配当金領収証」に代わって住所氏名の記入が不要になり、さらに2009年からは「株式数比例配分方式」で証券会社の口座に直接振り込まれるようになりました。
そういえば、一時期は私も「配当金領収証」で配当金を受け取っていたんですね。
すっかり忘れていました。
覚えていれば、別に「償還金領収証」も不思議に思う必要はなかったということで…。
それにしても、証券取引は本当に便利になりましたね(と言ってお茶を濁しておきます)。