米国リートETF(1590)の収益分配金領収証

昨日、中国H株ETF(1548)が繰上償還となり、償還金領収証が郵送されてきた話を書きました。

郵便局で受け取る必要ができたので、「そう言えば以前に少額だけど郵便局で受け取るお金があったな」と思って探したところ、iシェアーズ米国リート不動産株ETF(ダウ・ジョーンズ米国不動産)(1590)の収益分配金領収証が出てきました。

確かに15円のためにわざわざ郵便局に行くのは迷うところですよね。
でも、ついでなら大丈夫。

で、念のために引渡しの期間を見ると2017年08月31日まで。

ダメですね、期限を過ぎています。

1円を笑うものは1円に泣く

裏面を見ると、郵送するか三菱UFJ信託銀行の窓口まで行けば何とかなるような。
郵送だと逆ザヤですよね。
三菱UFJ信託銀行までだと電車代もかかるのでこれも逆ザヤだし…と思いながらも念のために調べたら、ありました、三菱UFJ信託銀行の池袋支店。歩いても大丈夫。

さて、どうしましょうか。

会社員の機会費用を考えたら、わざわざ15円のために銀行の窓口まで行きませんよね。
マイクロソフトの創業者であるビル・ゲイツ氏は大富豪なので、機会費用を考えたら落ちている100ドル札を拾わない、というアメリカンジョークがあったような気がします。

でも今は悠々自適のリタイア中なので、機会費用をゼロ円だと考えて、信託銀行の窓口まで行ってみましょうか。

「1円を笑うものは1円に泣く」と言うし、お金は寂しがり屋なので可愛がってくれるところに集まるものなので。

収益分配金の内訳

それにしても分配金の15円は中途半端ですよね。

調べてみたら、

平成28年3月28日を基準日とした本ETF-JDRの信託財産である外国ETFにかかる分配金の一部が外国税制上、非課税となり、本ETF-JDRに対して還付を受けられることが明らかになりました。本ETF-JDRでは、受託者である三菱UFJ信託銀行は米国歳入庁(Internal Revenue Service)に対し平成29年3月に還付手続きを行い、本ETF-JDRにつき平成29年5月26日に外国税還付金を受領しました。この外国税還付金をもとに、平成28年3月28日現在の受益者に対して、分配金が支払われます。

(平成29年5月30日/ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ)

で、1口あたりの分配金に(軽減税率が適用されずに)税率30%がかかっていたので、その非課税分の17円が収益分配金となり、20.315%の税金を引かれて15円となったみたいです。

人気のないETFは敬遠するのが無難かも

ちなみに、この米国リートETF(1590)も2018年01月22日に上場廃止日となっていました。

ETF(上場投資信託)の繰上償還が最近多いのは、いろんな窓口で購入できる低コストの投資信託に押されて、証券口座が必要でハードルが高いETFの資産総額が伸び悩んで苦戦しているのが原因なんでしょうか。

そういえば、大量に保有しているETFを売却したくても1日の出来高が低すぎて上手く売れないケースに何度か遭遇しました。

今後は、(国の内外を問わず)ETFを購入する際に資産総額や出来高のチェックを欠かさないようにしたいと思います。

追記(2018年05月13日)

ネットで調べると、米国籍ETF-JDRは配当金の課税処理などが複雑だったようですね。今回の15円の件も、2016年03月を基準日とした話なのに、連絡が2017年05月で、2018年01月には上場廃止とバタバタしていました。ETF-JDRの件については改めて備忘録を残したいと思います。