証券会社の倒産リスクと個人向け国債・自動スイープ・貸株

銀行の倒産(経営破綻)リスクを回避する方法としてはペイオフが広く知られていますよね。

1行あたりの上限を1,000万円にするのが基本ですが、複数の銀行に分散すると使い勝手が悪くなるので決済用普通預金に変更して全額を預金保険制度の対象とする方法もあります。

ところで、証券会社の倒産(経営破綻)リスクを回避するにはどうすればいいのでしょうか。

証券会社の倒産への備え

証券会社の倒産に対する対策は、

  • 株式・金銭・債券・投資信託などは証券会社とは別の法人で分別管理
  • 証券会社が分別管理をせずに倒産した場合でも上限1,000万円までは投資者保護基金が補償

があり、いわば2重構造になっていて安心なことを前回の記事にまとめています。

銀行が倒産した場合、上限1,000万円までなら預金の全額を預金保険機構が補償してくれる「ペイオフ」は広く知られています。 ペイオフ(預金保護) 1金融機関につき1預金者あたり元本1,000万円までとその利息の預金債権が預金保険法...

それを前提として、万一の場合、「分別管理+投資者保護基金」でカバーされないケースに対して個人投資家としてどのようにリスクコントロールができるかを考察してみました。

基本的な考え方

そもそも、証券会社が同じ確率で倒産するわけではありませんよね。

なので、

  • 倒産の確率が低い証券会社を選ぶ
  • もし倒産しても分別管理をしている可能性が高い証券会社を選ぶ

のがいいのではないかと。

「会社が倒産しそう→顧客の資産に手を出す」という流れを考えると、この両者は相互に関係性が高そうですよね。

上場している証券会社であれば監査法人などのチェックがあるので不正をしている可能性は低いし、税務状況が開示されているので倒産の予兆は把握しやすそうです。

その上で、

  • 投資者保護基金の補償上限である1,000万円を意識しておく

ということでしょうか。

もちろん、

  • 投資者保護基金の対象かどうかを把握しておく

ことも重要です。

証券会社で購入した「個人向け国債」

とりあえず「国債」と名前が付くので大丈夫そうですが、念のために調べてみました。

Q.個人向け国債の口座を開設している取扱機関が破綻した場合、個人向け国債の利子や償還金がもらえなくなることはありますか。

A.個人向け国債を含む振替国債の権利の帰属は、振替口座簿の記載又は記録により定まりますので、振替国債の口座を開設している取扱機関が破綻した場合でも、その権利は保護され、利子や償還金がもらえなくなることはありません。
(財務省)

いい意味で「分別管理+投資者保護基金」の対象外でしたね。

もし証券会社が倒産した場合でも無条件に全額が保護されますし、投資者保護基金の補償枠である上限1,000万円の枠を使うこともありません。

安心しました。

SBIハイブリッド預金や楽天マネーブリッジ(自動スイープ)

証券会社の総合口座と系列銀行の口座の間で資金を自動で移動させるサービスを一般に「自動スイープ」と呼びます。

SBIハイブリッド預金や楽天マネーブリッジが有名ですよね。

で、自動スイープですが、証券会社の口座に残っている金銭は「証券会社が預かっている」という扱いなので「分別管理+投資者保護基金」の対象ですが、SBIハイブリッド預金や楽天マネーブリッジは「銀行が預かっている」という扱いになります。

SBIハイブリッド預金
住信SBIネット銀行の円普通預金、SBIハイブリッド預金、円定期預金、円仕組預金は預金保険制度の対象となります。
(SBI証券)

普通預金(マネーブリッジ利用者)
円普通預金、円定期預金、新型定期預金(満期特約定期預金、為替特約定期預金)を合算して元本1,000万円までと、その元本に対する利息が保護されます
(楽天銀行)

なので、そもそも「証券会社枠」ではなくて「銀行枠」であり、証券会社が倒産した場合であっても影響はゼロということになります。投資者保護基金の補償枠1,000万円を使うこともありません

これも、いい意味で「分別管理+投資者保護基金」の対象外でした。

ただし、銀行が倒産した場合は直接的に影響を受けるので、ペイオフを考えて1行あたりの上限を1,000万円にするのが賢明かと。

株式

証券会社を利用する目的の大半は、株式投資ですよね。

株式については証券会社の倒産リスクの影響を直接受けるので、避けようがありません。

証券会社に預けている金銭を自動スイープにすることで投資者保護基金の補償額1,000万円を丸々使えるように枠を広げておき、株式は1社1,000万円以内にする、という感じでしょうか。

でも、たとえば6,000万円の株式資産があったとして、各社1,000万円ずつ計6社に分散するというのは使い勝手がかなり悪そうです。

なので、実際には、補償額の上限1,000万円と使い勝手を天秤にかけることになるのでは。

たとえば「リスクを許容して3社に2,000万円ずつ計6,000万円を分散する」とか。

貸株

貸株は、個人投資家が所有する株式を証券会社に貸し出すことによって、年0.1%ぐらいのお金をもらえる仕組みですね。

配当金や株主優待の権利が確定する日には自動的に名義を戻してくれるので、配当金の税金処理が煩雑ではなく、株主優待もちゃんともらえるというようなサービスも一般的になってきました。

たとえば株式を1億円保有していれば、その0.1%は10万円になります。真水で年間10万円は魅力的ですよね。

でも、貸株は分別管理の対象ではなく投資者保護基金の対象にもなりません

お客さまが貸出す株券は通常の保護預りとは異なり、証券会社が自社の資産とお客さまの資産を区別して管理する分別保管の対象とはなりません。したがいまして、当社が倒産した場合などに投資者保護基金による保護の対象とはなりません。
(SBI証券)

貸し付けいただいた株券等は、証券会社が自社の資産とお客様の資産を区別して管理する分別保管の対象とはならず、投資者保護基金による保護の対象とはなりません。
(楽天証券)

「投資者保護基金」では具体的に何が補償されるのですか?また補償の対象とならない資産には何があるのですか?

マネックス証券において対象とならないもの
 ・貸株サービス利用時に貸し出している株式
(マネックス証券)

うーん…。

冷静に考えると、貸株は「わずか年0.1%のために100%(全額)をリスクに晒す」という構造ですよね。

違う言い方をすれば、その証券会社が「貸している株式の全てが毀損するような倒産」をする確率が1,000年に1回未満なら「貸株」も悪くない、ということでしょうか。

ちなみに、1,000年前といえば、日本では平安時代で藤原道長が摂関政治で絶頂を極めていた頃ですね。「この世をば わが世とぞ思ふ 望月の 欠けたることも なしと思へば」と詠んだ年がちょうど1,000年前の西暦1018年だとされています。

1,000年は長いですよね。何が起きても不思議ではありません(苦笑)。

なので、個人的には貸株を見送ることにしました。

備えあれば憂いなし

で、自分はどうしているかといえば、従来はSBI証券に株式を集中させていました。

1社のみにすると、操作の慣れもあるし、色々と使い勝手がいいので。

でも、証券会社が倒産したときのリスクを認識し、今は楽天証券に株式の一部を移管しています。

具体的には、あまり売買をすることのないリートをSBI証券から楽天証券に移しました。株式資産の8割弱がSBI証券、2割強が楽天証券という感じですね。

現在、このバランスを平準化するか、以前から保有しているマネックス証券を分散先に加えるか、を検討中です。

いや、これらの証券会社が危ないという訳ではないですよ。逆に信頼できるから選んでるし、あくまで念には念を入れての話です。

ちなみに、移管手続き(出庫)はSBI証券とマネックス証券は手書き書面なので大変に面倒です(セコい作戦かと勘ぐっちゃうぐらい)。他方、楽天証券は出庫手続きがネットで完結するので便利ですね(好印象)。